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投資王座決定戦!株、ワラント、FX、IPO、先物

株、ワラント、FX、IPO、先物 どれが一番儲ける事が出来るのか!投資王座決定戦!さまざまな投資情報満載!

オプション取引の歴史!

オプション取引(略してオプションとも呼ばれる)

デリバティブの一種であり、ある原資産について、あらかじめ決められた将来の一定の日又は期間において、一定のレート又は価格(行使レート、行使価格)で取引する権利を売買する取引である。


<概要>

オプションとはある目的物を、一定期間内に特定の価格で買い付ける(又は売り付ける)権利をいう。原資産を買う権利についてのオプションを「コール」、売る権利についてのオプションを「プット」と呼ぶ。

オプション取引とは、このオプションという権利を売り・買いする取引のことを指す。オプションを取得する買手はオプション料(プレミアム)を売手に支払い権利を収得する。この場合、利益は無限に発生する可能性がある一方、リスク(損失)は常に限定されている。

また、オプションを供与する売手はオプション料(プレミアム)を買手から最初に受け取ることになる。この場合、利益は受け取ったオプション料(プレミアム)に限定される一方で、リスク(損失) は無限に発生する可能性がある。

オプションの買い手が、売り手に支払うオプションの取得対価は、「プレミアム」と呼ばれる。国内では主に、「大阪証券取引所」の日経225オプション取引のことを指す。同商品は、「シンガポール取引所SGX」でも取り扱われている。

他に、「東京穀物商品取引所」のとうもろこしオプション、大豆オプション、粗糖オプションなどがあるが、市場参加者は多くなく、流動性も低い。


プレミアムは、オプションを現時点で行使した場合の利益(本源的価値)と、現時点から将来の権利行使日までの利益に対する、期待可能性(時間的価値)の和で表される。

プレミアム = 本源的価値 + 時間的価値
プレミアムの価格設定のために用いられるのが、オプション評価モデルであり、1973年に発表された「ブラック-ショールズ方程式」などがある。

オプションを有する者は、権利行使日に行使レートが市場レートよりも有利な状態(イン・ザ・マネー)ならば権利を行使し、市場レートよりも不利な状態(アウト・オブ・ザ・マネー)ならば権利を放棄し市場レートで取引を行うことができる。行使レートと市場レートが等しい状態は「アット・ザ・マネー」と呼ばれる。


<歴史>

デリバティブが最初に歴史上で確認されたのは、ギリシャ時代であり、哲学者タレスがオリーブの豊作を予期し、圧搾機を借りる権利を予め押えておき、実際に豊作になった時に圧搾機を高値で貸し付け、利益を得たという。

その後、オプション取引が歴史上に確認できるのは17世紀中頃のことで、この当時オランダではチューリップの球根を対象にオプション取引が活発に行われていた(チューリップ・バブル)。1637年にオランダが経済不況に陥ったのは、チューリップ価格の急騰でコール・オプションを大量に売っていた業者が支払不能となったことが発端だったと伝えられている。

17世紀末にはロンドンで株式と商品のオプションが始まった。開始当初はオランダのチューリップ球根のオプション騒動から反対が多く、商品などのオプション取引は1733年に取引禁止となり、オプション取引がアメリカで登場するのは、それよりおよそ100年後の18世紀末のこととなる。

アメリカにおけるオプション取引の歴史は、南北戦争前の1790年代に株式のオプション取引が始まり、19世紀にはすでにシカゴで取引された時代もあったが、1982年になってCFTC(商品先物取引委員会)の厳格な規制のもとで初めて制度化され、先物業界の中に大きな地位を占めることとなった。

1982年10月に砂糖、金、財務省証券で先物オプション取引がスタートして以来、大きな発展をとげ現在では主要通貨から債権、金利、株価指数、穀物、畜産、ソフト、石油製品、通貨など多岐にわたって取引対象が拡大し、世界の政治経済が不安定さを増すことで株価や商品の価格は激しい変動を余儀なくされ、オプション取引の真価が十二分に発揮される時代になり、一般投資家及び機関投資家から厚い信頼を得て、今日世界的なスケールでオプション取引が活況を呈している。


<分類>

オプションは、権利行使のできるタイミングに着目すると、次の3つのタイプに分類できる。

<ヨーロピアン・タイプ>

権利行使日のみに権利行使が可能である。

<アメリカン・タイプ>

取引日から権利行使の最終日までいつでも権利行使が可能である。

<バミューダン・タイプ>

あらかじめ複数の権利行使日が設定されており、一度権利行使すると、権利が消滅する。名前の由来は、バミューダ諸島がヨーロッパとアメリカの中間に位置することによる。

オプションの性質

<時間価値と本質的価値>

権利行使日までの残存日数が長いほど時間価値が高い。時間価値は、権利行使日までの残存日数が長いときはゆっくりと減り、権利行使日に近づく(およそ 1 か月以内)と急激に減る。

イン・ザ・マネーのオプションには本質的価値がある。アット・ザ・マネーやアウト・オブ・ザ・マネーのオプションの本質的価値は 0 である。イン・ザ・マネーのオプションの本質的価値は、原資産価格とオプションの権利行使価格との差の絶対値である。オプションの価格から本質的価値を引いた額がオプションの時間価値である。つまり、オプションの価格は時間価値と本質的価値との和である。


<原資産の価格とオプションの価格>

原資産の価格が上がるとコール・オプションの価格は上がり、プット・オプションの価格は下がる。原資産の価格が下がると、コール・オプションの価格は下がり、プット・オプションの価格は上がる。


<インプライド・ボラティリティとオプションの価格>

インプライド・ボラティリティ(予想変動率)は、オプションの行使の可能性と連動すると考えられており、インプライド・ボラティリティが高くなるとオプションの価格は上がり、インプライド・ボラティリティが下がるとオプションの価格は下がる。


<取引戦略>

オプションの性質から、さまざまな取引戦略を取ることができる。


<売り戦略>

コール・オプションの売り
プット・オプションの売り
クレジット・スプレッド
ストラドルの売り
ストラングルの売り
LEAPSのプット・オプション売り
カバード・コールの売り

<買い戦略>

コール・オプションの買い
プット・オプションの買い
ストラドルの買い
ストラングルの買い
ゼロ・コスト・オプションの買い

<その他の戦略>

カレンダー・スプレッド
リバース・カレンダー・スプレッド
ストラングル・スワップ

<その他の用語>

通貨オプション
権利行使日に行使レートで外国為替取引を行うことができる権利を売買する取引である。

キャップ
変動金利に対して、支払金利の上限を設定することができるオプション取引である。

フロア
変動金利に対して、受取金利の下限を設定することができるオプション取引である。
カラー

変動金利に対して、上限金利と下限金利を設定することができるオプション取引である。カラーは、キャップとフロアの組み合わせで合成される取引である。

カラーの購入=キャップの購入+フロアの売却

カラーの売却=キャップの売却+フロアの購入

スワップション

権利行使日に一定条件のスワップ取引を行うことができる権利を売買する取引である。

デジタルオプション

権利行使日に原資産の価格が権利行使価格に達した場合に一定の金額が支払われるオプション。

オプション料

プレミアムのこと。オプション自体の代金。




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  1. 2006/12/31(日) 12:30:33|
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東京証券取引所の歴史!

株式会社東京証券取引所(とうきょうしょうけんとりひきしょ)

東京都中央区日本橋兜町に所在する日本の証券取引所である。略称は「東証」。


概説

<東京証券取引所>

マーケットセンター(東証Arrows内)前身は東京株式取引所である。

1949年に証券取引法に基づいて設立されて以来、大阪証券取引所及び名古屋証券取引所と共に「三市場」と称され、日本を代表する証券取引所として日本経済の成長に貢献してきた。また世界的に見てもニューヨーク証券取引所・ロンドン証券取引所と並んで「世界三大証券取引所」に挙げられ、世界経済の中枢の一角を担っている。

株式市場として上場基準の異なる市場第一部及び市場第二部並びに新興企業向けのマザーズがあり、この外に公社債市場が開かれている。

株券売買立会場は1999年4月30日に閉場され、跡地は東証Arrowsとして2000年5月9日にオープンしている。

長らく証券会社を会員とする法人であったが、2001年11月に株式会社化。2006年7月には持株会社制への移行を発表している。

2005年に相次いで発生したシステム障害により揺らいだ信頼を回復するため、次世代システムを2008年にも完成させる予定であった。しかし、ライブドア・ショックをトリガとする取引停止措置を受け、計画を前倒しさせることとなった。この新システムは地方証券取引所にも開放し、全国の取引所のシステム統一を目指す。障害時のバックアップを強化し、処理スピードの高速化により急増する取引にも対応できるようにする。


<東京株式取引所>

現在の東京証券取引所の前身である、東京株式取引所は1878年5月に渋沢栄一らによって、大蔵卿大隈重信の免許の下に設立された。売買立会は、同年6月1日に開始された。

1943年に、<全国11箇所(東京・大阪・横浜・名古屋・京都・神戸・博多・広島・長崎・新潟・長岡)の取引所が統合され日本証券取引所となるが、長崎市への原子爆弾投下により休会し、1949年の東京証券取引所設立を待つこととなる。


<システム>

株式売買システム、CB売買システム、先物オプション売買システム、相場報道システムなどのシステムが使われている。売買システムについては富士通が開発・サポートを担当。1日当りの処理能力は注文受付件数が900万件、約定件数が450万件(2006年1月18日時点)。処理能力限度に近い取引が行われた場合は取引が停止される。


<東証の記者クラブ>

兜倶楽部(かぶとくらぶ)・・・東証内にある記者クラブ
決算発表日時の混雑・・・・・決算発表の時期になると上場各社の関係者で非常に混雑する。この混雑ぶりは決算発表シーズンの風物詩のようなものである。倶楽部側は特定日に集中しがちな決算発表の分散化を呼びかけているが、どうしても集中してしまう傾向があるようである。
決算シーズンに主に発表される資料
業績予想の修正
決算短信

<沿革>

戦前については東京株式取引所に記載。

1949年(昭和24年)4月1日 - 証券会員制法人 東京証券取引所設立。

1949年(昭和24年)5月16日 - 売買立会を開始。

1961年(昭和36年)10月2日 - 市場第二部を開設。

1973年(昭和48年)12月18日 - 外国株市場を開設。

1974年(昭和49年)9月24日 - 電光掲示板による株価表示を開始。

1984年(昭和59年)12月6日 - 東証新市場館完成。

1985年(昭和60年)1月26日 - 主要銘柄を除いた銘柄をコンピュータ化。

1985年(昭和60年)5月11日 - 新市場館竣工。新しい電光掲示板による株価表示開始。

1988年(昭和63年)4月30日 - 全取引を機械による取引に変更。これを機に主要銘柄取引をコンピュータ化。

1988年(昭和63年)5月23日 - 新本館が完成。

1990年(平成2年)11月26日 - 東証立会取引合理化システムを導入。

1991年(平成3年)3月18日 - 立会取引合理化システムを完全実施。

1997年(平成9年)8月1日 - 東証でシステム障害が発生。1702銘柄(全銘柄の約9割)の午前中取引が停止。

1999年(平成11年)4月30日 - 株券売買立会場が閉場。

1999年(平成11年)11月11日 - マザーズを開設。

2000年(平成12年)3月1日 - 広島証券取引所及び新潟証券取引所を合併。両取引所の単独上場銘柄は市場第二部に指定。

2000年(平成12年)5月9日 - 株券売買立会場跡地に東証Arrowsがオープン。

2001年(平成13年)11月1日 - 組織変更し、商号を株式会社東京証券取引所とする。初代社長は大蔵官僚出身の土田正顕。

2004年(平成16年)4月1日 - 土田の急逝に伴い社長に鶴島琢夫が就任。いわゆる「生え抜き」がトップに就くのは証券会員制法人時代を含めて初めて。

2005年(平成17年)2月7日 - 外国株市場を廃し、上場外国会社全29銘柄を市場第一部に指定。

2005年(平成17年)11月1日 - 株式およびCB売買システムに障害が発生し取引停止。システム障害による全銘柄の取引停止は史上初。

2005年(平成17年)12月11日 - 12月8日に発生したみずほ証券によるジェイコム株大量誤発注問題で、注文取消指示が受け付けられなかったのは、東証のシステム不具合が原因であったことが判明。

2005年(平成17年)12月14日 - 11月の大規模なシステム障害や、12月8日に発生したジェイコム株大量誤発注問題で、金融庁は業務改善命令を発令。

2005年(平成17年)12月20日 - 11月のシステム障害や12月のジェイコム問題の責任をとる形で、鶴島がこの日をもって社長を辞任。他、専務、常務の2人も辞任。

2005年(平成17年)12月21日 - 同年の6月から会長職に就いていた西室泰三が社長職を兼務。

2006年(平成18年)1月18日 - 「ライブドア・ショック」で売り注文が殺到し、注文件数や約定件数がシステム処理能力の限界近くに達し、後場は20分早い14時40分をもって取引全面停止。システム能力が原因での自主的な取引停止は東証では初。

<上場会社の数>

2006年12月7日現在の上場会社の数は2398(うち外国会社25)。内訳は次の通り。

市場第一部 1732 (うち外国会社23)
市場第二部 484 (うち外国会社0)
マザーズ 182 (うち外国会社2)




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  1. 2006/12/30(土) 19:21:35|
  2. 株式投資
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アフィリエイト 成功報酬型広告

成功報酬型広告(せいこうほうしゅうがたこうこく)

アフィリエイト・プログラム (Affiliate Program) とは、特にインターネットのWWW上における広告形態をさし、ある広告媒体のウェブサイトに設置された広告によってウェブサイトの閲覧者が広告主の商品あるいはサービス等を購入し、生じた利益に応じて広告媒体に成功報酬を与える一連の形態をさす用語。



<概要>

一般的なアフィリエイトプログラムのアフィリエイト・サービス・プロバイダ(広告主と広告媒体となるウェブサイトの開設者とを取り持つ仲介業者、略称ASP)はA8.net、トラフィックゲート、バリューコマース、JANet、アクセストレードが、通販アフィリエイトプログラムのASPは電脳卸、リンクシェアが代表的である。

さらに、このアフィリエイトプログラムは携帯電話でのウェブサイトにも広がっている。これは、携帯アフィリエイトまたはモバイルアフィリエイトなどと呼ばれる。一般に、インターネットアフィリエイトよりも成功報酬の額が高いとされる。

最近では不正にアフィリエイトのプログラムをユーザーに見られないように巧妙に貼り付けるWebサイトが多数出てくることとなり、広告を貼らずに金銭を請求する不正行為として問題となっている。また検索エンジンスパム行為を行うWebサイトが多数出てきており、検索エンジン側としても検索してもそのサイトをドメインごと検索で引っかからないようにする対策が行われている。

アフィリエイトの「フィ」を「フェ」と取り違えて、アフェリエイトと誤記されていることも多い。


<アフィリエイトの歴史>

Amazon.comの創業者の孫がサイトを立ち上げていて、「ここに商品を置いて売れたら手数料を頂戴と(要約)」創業者に持ちかけたのがはじまりであるとされている。


<アフィリエイト稼業の実態>

NPO法人アフィリエイトマーケティング協会発行の「アフィリエイト・プログラム意識調査2005」によると、アフィリエイターの七割の月収は1000円以下で、毎月3万円以上稼いでいるアフィリエイターは全体の2%以下である。アフィリエイト稼業が如何に厳しいか伺える。


<アフィリエイトの問題点>

アフィリエイトは商品情報を伝達する優れた一方でいくつかの問題を抱えている。まず、宣伝と記事の境があいまいとなり、一方的な宣伝を消費者が宣伝と気がつかないうちに読んでしまう恐れがおおきい。また、明らかにこのようなあいまいさを悪用したサイトも多く見られる。次に、アフィリエイトの募集をティアとよばれるシステムをつかって鼠算的におこなうことによって、実際にはアフィリエイト収入が保証されるわけではないにもかかわらずそのことを偽った募集や、架空商品とアフィリエイトシステムを利用したネズミ講などの温床となっている。

販売収益の一定割合がアフィリエイト側の収益となることが、大げさまたは不正確な表現を用いて購買を促すインセンティブとなりうることも問題をはらんでいる。現実にアフィリエイトを行うサイト無数に存在することや、その媒体がブログなど入れ替わりが早いものが中心であることから、あきらかな詐欺や薬事法違反などが合った場合にもその取締りは困難である。 このような問題点に対し、業界団体である日本アフィリエイト・サービス協会はガイドライン[1]を出し、適切なアフィリエイトプログラムの運用を呼びかけている。

なお、報酬を目的とする架空注文は、電磁的記録不正作出・同供用となる。




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テーマ:アフィリエイトテクニック - ジャンル:アフィリエイト

  1. 2006/12/30(土) 17:20:09|
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代表取締役とは

代表取締役(だいひょうとりしまりやく)

対内的に会社の業務執行権を、対外的に会社を代表する権限(代表権)を有する取締役をいう(会社法349条)。


<概説>
会社法においては、旧商法とは異なり、原則として各取締役が会社の業務執行権と代表権を有する(会社法348条1項、349条1項・2項)ため、代表取締役を設置しなければならないわけではない。しかし、取締役会設置会社においては、代表取締役を設置しなければならない(会社法362条3項)。また、取締役会非設置会社においても、定款で代表取締役の設置を定めることができる。代表取締役の数には制限はなく、1人とは限らない。

いわゆる社長や副社長、専務、常務が代表取締役であることが多い。しかし、これらの役職名は商法上に規定があるわけではなく、特に常務については代表権がない(つまり代表取締役でない)場合も多い(ただし、下記の表見代表取締役に当たりうる)。なお、会長についても代表権がある場合と代表権がない(名誉職としての会長)場合とがある。旧有限会社では、複数の取締役がいる場合、各取締役が会社の代表権を持つため代表取締役を定めなくてもよいが、実際には代表取締役を定めている場合が多い(旧有限会社法第27条)。

また、平成14年改正商法で設けられた委員会設置会社においては、取締役会は業務の決定と監督に専念し、業務の執行権限を持たないことから、通常の株式会社における代表取締役に相当する役職は代表執行役となる。しかし、代表執行役は取締役会の決議によって任免される点が、従来の株式会社組織(監査役がおかれる株式会社)の代表取締役と異なっている。


<選任>

取締役会設置会社においては、代表取締役は取締役会の決議により選任される(会社法362条3項、旧商法第261条1項と同様)。
取締役会非設置会社においては、定款に代表者が定められている場合はその者がなり、定款で選任方法が定められている場合は取締役の互選又は株主総会の決議のいずれかのうち定款で定めた方法により選任される(会社法349条3項)。


<権限>

代表取締役は、意思決定機関である株主総会や取締役会の決議に基づき、業務を執行する。また日常業務については取締役会からその決定権限が委譲されていると考えられており、自ら決定し、執行する。対外的には、会社の代表機関として単独で会社を代表して契約等を行うことができる。

代表取締役の業務執行権限は、業務に関する裁判外又は裁判上の一切の行為に及ぶ(会社法349条4項)が、内部的に制限を設けること(一定の行為に取締役会の決議を必要とするなど)も可能である。ただし、この内部的な制限は制限があることを知らない第三者(善意の第三者)に対抗することはできず(会社法349条5項)、制限があったことを理由に契約を反古にするというようなことはできない。


<表見代表取締役>

表見(ひょうけん)代表取締役の制度とは、代表取締役でない取締役に、社長、副社長、専務取締役、常務取締役、その他代表権を持つと誤解されるような肩書を与えられた取締役の行為は、代表権がないことを知らなかった第三者(善意の第三者)に対しては代表権があったものとして扱われ、会社は責任を負うことになる(会社法354条、旧商法262条)。これにより、相手に会社を代表する権限があると信じて取引をした者が保護され、取引の安全が図られる(権利外観理論)。


<旧共同代表取締役制度>

通常、代表権は単独で行使できるが、それを数人で共同しなければ行使できないとするのが共同代表取締役という制度であった(旧商法261条2項)。しかし共同代表では機動性に欠け、また一人で代表権を行使できないとはすなわち半人前であることを公言するようなものであるという事情もあり、共同代表取締役が実際におかれることは稀である。立法論としても削除されるべきとの考えが強く、裁判上も重視されていない。そこで、平成18年5月施行の会社法において、共同代表取締役の制度は廃止された。




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  1. 2006/12/07(木) 12:17:40|
  2. 株式投資
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